外国人研修生受入れ事業


外国人研修制度とは

外国人研修制度は、諸外国の青壮年労働者を日本に受け入れ、 1年以上 の期間に、わが国の産業・職業上の技術・技能・知識の修得を支援することを内容とする制度です。
技能実習制度とは

研修期間と合わせて最長 3年 の期間において、研修生が研修により修得した技術・技能・知識が、雇用関係の下、より実践的かつ実務的に習熟することを内容とするものです。入管法上の在留資格は『 特定活動 』です。

受入れのメリット
1.社内、職場の活性化 若い研修生を受入れることにより職場が明るくなり活性化が図られるほか、職場全体が「研修生を教えること」に誇りをもちそれが仕事にもよい影響を及ぼします。
2.作業の効率化 研修生の受入れを契機として、受入れ企業が自らの作業工程やマニュアルを見直すことにより、作業効率・改善が進むことがあります。
3.企業経営・従業員の国際化 従業員が外国人研修生との異文化交流を経験することにより、社内の国際化が進むほか、海外取引の拡大や拠点を作る時に大変頼りになる人材を育成できます。また、国際的に企業としてのイメージの向上が図られ、人材確保等の面にも好影響を及ぼします。
4.生産への貢献 研修生は技術、技能、知識を習得することを本来の目的として来日しており、研修は教育・訓練に主眼をおいて処遇するべきですが、実務研修において生産活動に従事することもできるので、企業の生産に貢献するという側面もあります。

研修生と技能実習生の違い
項目 研修生 技能実習生
在留資格 研修 特定活動
資格の性格 非労働者 労働者
給付 研修手当 給与
給付の意味 生活実費 労働の対価
残業 不可 可能
シフト勤務 原則不可 可能
雇用契約 不要 必要
就業規則 非適用(準拠) 適用
健康保険 非適用 適用(強制)※注1
国民健康保険 (適用) 適用(強制)※注2
厚生年金 非適用 適用(強制)※注1
国民年金 (適用) 適用(強制)※注2
労災保険 非適用 適用(強制)
雇用保険 非適用 適用(強制)
研修生保険 適用(強制) 非適用
技能実習生保険 非適用 適用(任意)
労働関係法令 非適用(準拠) 適用
※5人以上の労働者(含む技能実習生)を雇用する事業所とすべての法人事業所での技能実習生は(注1)が、それ以外の事業所での技能実習生は(注2)が各々適用(強制)となります。

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外国人研修制度の仕組み (財団法人 JITCOより引用抜粋)
研修生要件

研修生は、次のいずれにも該当する者です。

1.18歳以上の外国人
2.研修修了後母国へ帰り、日本で修得した技術・技能を活かせる業務に就く予定がある
3.母国での修得が困難な技術・技能を修得するため、日本で研修を受ける必要がある者
団体監理型研修の受入れの場合
(受入れ団体がそのメンバーである企業等と協力して行う研修生の受入れ)

次の1.2.のいずれにも該当する者

1.現地国の国・地方公共団体からの推薦を受けた者
2.日本で受ける研修と同種の業務に従事した経験がある者

研修生を受け入れることのできる受入れ機関
次の(1)(2)のいずれかに該当する企業
(1)企業単独型研修の受入れの場合
海外の現地法人、合弁企業、または外国の取引先企業(一定期間の取引実績が必要)の常勤職員を研修生
(2)団体監理型研修の受入れの場合
日本の公的な援助・指導を受けた商工会議所・商工会、事業協同組合等の中小企業団体、公益法人などが受入れの責任を持ち、その指導・監督の下に研修生を受け入れる会員・組合員企業

受入れ可能な研修生の人数
原則として、受入れ企業の常勤職員20名に付き、研修生1名の受入れが可能です。ただし、商工会議所や協同組合等を通じて受け入れる団体監理型研修は、受入れ可能な人員の枠が緩和されます。
企業単独での受入れ 企業などの常勤職員数 研修生の人数枠
組合経由の受入れ 201人以上300人以下 15人
101人以上200人以下 10人
51人以上100人以下 6人
50人以下 3人
農業協同組合   2人以下
研修の対象となる業務
修得しようとする技術・技能等が、同一の作業の反復(単純作業)のみによって修得できるものではない業務です。
滞在期間
原則として1年以内です。
研修期間
研修は、実務研修を伴う場合は、原則研修期間を非実務研修(研修生を集めた集合研修(1ヶ月160時間)を含む)と実務研修を1:2の割合で行わなくてはなりません。
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